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0120-57-2370

営業時間:9:00~18:00(土曜日対応可)

福井県内にある不動産を相続する方へ

不動産に関してこのようなお悩みございませんか?

・被相続人が節税対策をせずに亡くなってしまった・・・
・不動産の評価によって、何とか相続税を下げたい・・・
・相続財産の大部分が不動産で、現金がない・・・
・不動産の名義変更手続きを忘れていた…

 

要注意】令和6年4月1日から、相続した不動産の名義変更手続き(不動産登記)が義務化されます!

今までは、相続が起こった場合の不動産登記簿の名義変更はあくまでも任意でした。

しかし、令和6年(2024年)4月1日から、法改正により相続登記が義務化されます!
また、過去の相続に関しても適用されます(遡及適用)。

いつまでに相続登記をしなければいけない?

①改正法の施行日:令和6年(2024年)4月1日
②相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日

①または②のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

万が一、令和6年(2024年)4月1日の改正法施行以降も相続登記をしなかった場合…

義務化されることで、正当な理由がなく相続登記を怠っていた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

「相続登記をせずにそのままになっていた…」
「不動産の名義変更手続きを忘れていた…」
という方は、是非お早めに福井相続サポートセンターまでご相談ください。

当センターには税理士・司法書士・行政書士が在籍しておりますので、相続不動産に関する手続きをまとめてサポートすることが可能です!

無料相談会を平日毎日実施中!
不動産の相続手続きはお任せ下さい!

当センターでは、相続に関する相談を無料にて受付けております!
尚、相談内容に万全を期するため、お電話ではなく原則ご来所いただいての面談、またはZoomでのオンライン面談での受付となります。

事前にご相談をいただければ、土曜日も対応可能なほか、オンライン面談もできますので、お忙しい方からも大変ご好評をいただいております!

 

不動産評価の方法は税理士によって異なります!

不動産評価の方法は、税理士によって異なり、相続専門の税理士と、相続税の申告に不慣れな税理士では、納税額に大きな開きが出ることがあります。

相続された土地が、がけ地や、地面が傾斜している土地は、土地・不動産の評価を下げることができ、相続税を節税できる可能性がございます。

今一度、専門の税理士へご相談されることをお勧めいたします。

評価を下げることができる土地の例

下記のような土地は、評価を下げることができる可能性があります。

・建物の建築・建替えが難しそうな土地
・都市計画道路い土や区画整理の予定がある土地
・道路との間に水路を挟んでいる土地
・道路と地面の間に高低差がある土地
・路線価が付されていない道に面した土地
・突き当たり道路に面した土地
・土地の中に赤道(里道)や水路が通っている土地
・庭内神祀(社や地蔵尊など)がある土地
・騒音・悪臭・土壌汚染・険悪施設により活用が難しい土地
・前と後ろで容積率が変わる土地
・空中に高圧電線が通っている土地

福井相続サポートセンターは、これらの土地の評価に、精通しております。
是非一度、ご相談にいらっしゃってください!

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