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【知らないと損】その贈与、本当に大丈夫ですか?(名義預金の落とし穴)

2026.06.30

「子どもに少しずつお金を渡しているから大丈夫」

そう考えている方は多いですが、実は相続の現場では注意が必要なケースがあります。
その代表例が「名義預金」です。

■ 名義預金とは?
名義預金とは、
口座の名義は子どもでも、実質的には親の財産と判断されるものをいいます。
例えば、次のようなケースです。
・子ども名義の口座に親が入金している
・通帳や印鑑は親が管理している
・子ども自身は口座の存在をよく知らない
このような場合、税務上は「贈与」とは認められず、
相続時に親の財産として扱われる可能性があります。

■ なぜ問題になるのか?
本来、贈与が成立していれば相続財産には含まれません。
しかし名義預金と判断されると、
そのまま相続財産に加算され、相続税の対象になります。
つまり、
「対策していたつもりが、実は何も対策になっていなかった」
というケースが起こります。

■ よくある誤解
特に多いのが次の2つです。
① 「110万円以内なら大丈夫」
→ 金額ではなく“実態”で判断されます
② 「名義を変えているから問題ない」
→ 管理や使い方が伴っていなければ否認されます

■ 正しい贈与にするためのポイント
贈与として認められるためには、次の点が重要です。
・本人が自由に使える状態であること
・通帳や印鑑を本人が管理していること
・贈与の事実が客観的に分かること(契約書など)
単に口座にお金を移すだけでは不十分です。

■ まずはご自身の状況を確認してみてください
名義預金は、多くの方が気づかないまま行っているケースが多いです。
「自分は大丈夫か?」と思った方は、
一度チェックしてみることをおすすめします。

■ まとめ
・名義預金は相続時に課税されるリスクがある
・「やっているつもり」の対策は危険
・正しい形で贈与を行うことが重要

当事務所では、相続・贈与のご相談も承っております。気になる点があれば、お気軽にご相談ください。
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