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不動産の名義変更(相続登記)

相続登記とは?なぜ必要?

法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。

相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。

できるだけ速やかに行ってください。

【要注意】令和6年4月1日から、相続した不動産の名義変更手続き(不動産登記)が義務化されます!

今までは、相続が起こった場合の不動産登記簿の名義変更はあくまでも任意でした。

しかし、令和6年(2024年)4月1日から、法改正により相続登記が義務化されます!

また、過去の相続に関しても適用されます(遡及適用)。

いつまでに相続登記をしなければいけない?

①改正法の施行日:令和6年(2024年)4月1日
②相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日

①または②のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

万が一、令和6年(2024年)4月1日の改正法施行以降も相続登記をしなかった場合…

義務化されることで、正当な理由がなく相続登記を怠っていた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

「相続登記をせずにそのままになっていた…」
「不動産の名義変更手続きを忘れていた…」
という方は、是非お早めに福井相続サポートセンターまでご相談ください。

当センターには税理士・司法書士・行政書士が在籍しておりますので、相続不動産に関する手続きをまとめてサポートすることが可能です!

 

無料相談会を平日毎日実施中!
不動産の相続手続きはお任せ下さい!

当センターでは、相続に関する相談を無料にて受付けております!
尚、相談内容に万全を期するため、お電話ではなく原則ご来所いただいての面談、またはZoomでのオンライン面談での受付となります。

事前にご相談をいただければ、土曜日も対応可能なほか、オンライン面談もできますので、お忙しい方からも大変ご好評をいただいております!

 

不動産の名義変更の手続きの流れ

おおよそ、以下の手順で行います。

(1)遺産分割協議の終了

遺産分割協議の詳しい内容についてはこちら>>

(2)登記に必要な書類の収集

登記に必要な書類の収集についてはこちら>>

(3)登記申請書の作成

登記申請書の作成についてはこちら>>

(4)法務局への登記の申請

法務局への登記の申請についてはこちら>>

手続きの流れ

1.登記に必要な書類の収集

登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって異なってきます。

1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合  
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
 
・法定相続人の戸籍謄本
 
・法定相続人の住民票
 
・相続する不動産の固定資産税評価証明書

2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本  
・法定相続人の戸籍謄本
 
・法定相続人の住民票
 
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
 
・法定相続人の印鑑証明書
 
・遺産分割協議書

2.申請書の作成

登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。

司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。

ご相談いただければ提携司法書士のご紹介もいたします。

3.登記の申請

登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。

提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。

4.登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。

その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた額となります。

 

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