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【相続税対策の落とし穴】 生前贈与をしても相続税がかかるって本当?

2026.07.28
「毎年110万円ずつ贈与しているから大丈夫」
そう思っている方は少なくありません。
しかし最近は、相続と生前贈与のルールが変わっています。
以前は、
「亡くなる前3年以内の贈与は相続税の対象になる」
というのが一般的な考え方でした。
ところが税制改正により、この期間は段階的に延長され、将来的には7年以内の贈与が対象となります。
そのため、
「もう贈与しているから安心」
とは言えなくなってきているのです。

結論

生前贈与は有効な相続対策です。
しかし、相続直前の贈与は相続税の計算に含まれる可能性があります。
今後は特に、
「いつ贈与を始めるか」
が重要になります。

昔と今で何が変わったの?

これまでは、
亡くなる前3年以内の贈与が相続税の計算対象でした。
そのため、
「早めに贈与しておけば大丈夫」
と言われることもありました。
しかし税制改正後は対象期間が延長され、最終的には7年以内の贈与が対象になります。 
つまり、
相続対策を始める時期がこれまで以上に重要になったのです。

こんな勘違いはありませんか?

✔ 110万円以下なら何も関係ない
✔ 贈与したお金は相続税と無関係になる
✔ 相続が近くなってから対策すれば十分
実はそうとも限りません。
年間110万円以下で贈与税がかからなくても、相続税の計算では影響する場合があります。
贈与税と相続税は別の制度ですが、密接につながっているのです。

具体例

例えば父が長男に毎年100万円ずつ贈与していたとします。
10年間続ければ1,000万円です。
以前なら、
「3年より前の贈与だから大丈夫」
と考えられたケースでも、今後は7年ルールの影響を受ける可能性があります。
その結果、
思ったほど相続税が減らないこともあります。

アドバイス

相続対策は、
財産が多くなってから考えるものではありません。
むしろ、
元気なうちから少しずつ準備する方が効果的です。
・相続税はかかるのか
・贈与は必要なのか
・いつから始めるべきか
これらは人によって答えが異なります。
制度改正によって、生前贈与は「早く始めた人ほど有利」と言える時代になっています。

よくある質問

Q. 3年ルールはなくなったのですか?

なくなったわけではありません。税制改正により対象期間が段階的に延長され、最終的に7年へと広がります。

Q. 110万円以下なら安心ですか?

贈与税はかからなくても、相続税の計算で影響する場合があります。

Q. 今からでも対策は間に合いますか?

早いほど選択肢は増えます。財産内容を確認しながら検討することをおすすめします。

セルフチェック

□ 毎年贈与をしている
□ 「3年ルール」のまま理解が止まっている
□ 相続税の試算をしたことがない
□ 不動産を複数所有している
□ 相続対策を家族と話したことがない

まとめ

以前は「持ち戻し3年」が一般的でした。
しかし現在は制度改正により、「持ち戻し7年」の時代へ変わりつつあります。
相続対策は、早めの準備がこれまで以上に重要です。

📩 「うちの場合はどうなるの?」
📩 「今の贈与方法で問題ない?」
そんな方はお気軽にご相談ください。
ご家族や財産状況に合わせた相続対策をご提案いたします。

 

 

 

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