税制改正大綱
目次
相続税の対象が大幅に増加する可能性があります!
相続税とは、相続または遺贈により財産を取得する際に、一定以上の財産がある場合に相続する遺族に課せられる税金です。
相続税には、基礎控除があります。遺産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を控除した課税価格の合計が、基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。
ただ、平成22年12月16日現在の平成23年度税制改正大綱によれば、基礎控除の引き下げや税率の変更などで、相続税対象者の大幅増加が予想されますので、早め早めの情報収集と対策が必要です。
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相続税の発生可能性について
それでは、平成23年4月1日以降適応の税制改正に当てはめて、相続税の発生可能性を見てみましょう。
相続税がかかる場合 : 課税価格の合計>基礎控除額
相続税がかからない場合 : 課税価格の合計額≦基礎控除額
相続税の基礎控除額 = 3,000万円+法定相続人の数 × 600万円
(算出例)
・法定相続人が、奥様・長男・長女・次男
・相続税の課税価格の合計額 7,000万円の場合
基礎控除額5,400万円 < 課税価格の合計額 7,000万円
→この場合は相続税がかかることになります。
平成23年度税制改正大綱のポイント
以下の内容は平成22年12月16日現在の「平成23年度税制改正大綱」に基づいた内容であり、今後、変更される可能性があります。よって、実際の相続税発生可能性等につきましては、必ず専門家に確認下さいますようお願いいたします。
1.相続税の基礎控除の変更
|
現行 |
|
改正案 |
定額控除 | 5,000万円 | ⇒ | 3,000万円 |
法定相続人 比例控除 |
1,000万円に法定相続人数乗じた金額 | ⇒ | 600万円に法定相続人数を 乗じた金額 |
2.死亡保険金に係る非課税限度額の変更
現行 |
|
改正案 |
500万円に、 法定相続人の数 を乗じた金額 |
⇒ | 500万円に、法定相続人(未成年者、障害者 又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限ります)の数を乗じた金額 |
3.相続税の税率構造の変更
現行 |
|
改正案 |
||
税率 |
⇒ |
税率 | ||
1,000万円以下の金額 | 10% | 1,000万円以下の金額 | 10% | |
3,000万円以下の金額 | 15% | 3,000万円以下の金額 | 15% | |
5,000万円以下の金額 | 20% | 5,000万円以下の金額 | 20% | |
1億円以下の金額 | 30% | 1億円以下の金額 | 30% | |
3億円以下の金額 | 40% | 2億円以下の金額 | 40% | |
- | 3億円以下の金額 |
45% |
||
3億円超の金額 | 50% | 6億円以下の金額 | 50% | |
- | 6億円超の金額 |
55% |
4.未成年者控除及び障害者控除の引き上げ
(1)未青年者控除
現行 |
|
改正案 |
20歳までの1年につき6万円 | ⇒ | 20歳までの1年につき10万円 |
(2)障害者控除
現行 |
|
改正案 |
85歳までの1年につき6万円 (特別障害者については12万円) |
⇒ | 85歳までの1年につき10万円 (特別障害者については20万円) |
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