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相続人調査(戸籍調査)と法定相続

連絡のつかない相続人がいる方へ

相続人調査は非常に重要な相続手続きの一つです

誰が相続人なのかを調べるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得します。

もしも相続人調査・戸籍調査を行わない場合のリスク

もしもこの相続人調査・戸籍調査を怠ってしまうと、相続が思いのほか長期間に渡ったり、親族が修復不可能なまでに争ったりします。

相続において、それほど大切なものがここで説明する相続人調査なのです。
「相続人が誰になるかくらい、だいたい分かっている」という方でも、安心せずに、しっかりと戸籍を収集して、調査しましょう。

少しでも不安やお悩みがあれば、専門家に相談を

福井相続サポートセンター(運営:合同経営会計グループ)には行政書士・司法書士がおりますので、当センターにご依頼をいただければ、相続人調査のお手続きのサポートをさせていただくことが可能です。

平日9時~18時で毎日無料相談を行っておりますので、
「連絡のつかない相続人がいて困っている…」
「相続人は何となくわかっているつもりだけど、万が一連絡漏れがあったらどうしよう?」
このような方はぜひ一度、福井相続サポートセンターまでご相談ください。

 

相続人調査(戸籍調査)に関する基礎知識

戸籍収集はどのように行えばよい?

戸籍とは、夫婦と未婚の子供を単位に編成された身分関係を明確にするためのものです。

戸籍を収集する場合は、本籍地のある市区町村役場にしなければなりません。

本籍地が遠方にある場合や、都合により出向けないような場合は郵送による申請も可能です。
戸籍を請求できるのは、原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などです。 代理人の場合は委任状が必要になります。

ただし、行政書士などの国家資格をもったプロに依頼する場合は、委任状は必要となりません

福井相続サポートセンター(運営:合同経営会計グループ)には行政書士・司法書士がおりますので、当センターにご依頼をいただければ、相続人調査のお手続きのサポートをさせていただくことが可能です。

収集すべき戸籍には何種類かあります

それでは、相続人を確定するための被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類とはどんなものでしょう。
戸籍謄本の種類には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票があります。

・戸籍謄本

私たちが戸籍と聞いた場合に思い出すのがこの戸籍謄本で、いわゆる現在の戸籍です。
夫婦と子を単位で成り立っており、夫婦のどちらかが筆頭者となります。

もし子が結婚した場合には、新たに子夫婦のどちらかを筆頭者とした戸籍が作られます。
相続人調査において必要となる戸籍のひとつです。

・除籍謄本

戸籍に記載されている人が、もし死亡や婚姻などによって戸籍から抜けると、名前がバツで抹消されていきます。
これを除籍といいます。

全員が除籍されて戸籍にだれもいなくなってしまった状態になると、その戸籍は除籍という呼び名に変わります。
この除籍の写しが除籍謄本です。

これも相続人調査で必要な戸籍です。

・改製原戸籍

改製原戸籍とは、法令の改正などによって作り変えられる前の戸籍のことをいいます。

なぜ、相続人の調査に作り変えられる前の戸籍である改製原戸籍が必要かといいますと、改製後の戸籍には、その時に必要な情報しか載っていないからなのです。
戸籍謄本を収集して相続人を確定したとしても、それだけでは不十分なのです。

改製原戸籍を取得しておかないと、相続人であるはずのその他の存在は分からないのです。

この改製原戸籍に相続人が一人でもいた場合、相続人すべての合意が必要な遺産分割協議書は無効となります。

・戸籍の附票

戸籍の附票とは、その戸籍が出来たときからの住所変更履歴が記載されたもので、戸籍に記載されている人が引越などをして役所に住所変更をした際、この戸籍の附票に新しい住所が記載されていきます。
戸籍の付票は、住所を確認するために必要とされます。

 

相続人調査(戸籍収集)はなぜ必要?

銀行預金の名義変更・払い戻しをしたいとき、不動産の相続登記、相続税申告を行うときなどには、「遺産分割協議書」が必要になります。

遺産分割協議書には、全ての相続人の署名および捺印が揃っていることが求められます
ここで署名・捺印が揃っていなければ、金融機関や法務局は対応してくれません。

全ての相続人の署名および捺印が揃っているかどうかを確認するためにも、相続人調査が必要です。

 

相続人調査(戸籍収集)には期限はある?

法律上、相続人調査をいつまでに行わなければならないという決まりはありません。

しかしながら、上述の通り銀行預金の名義変更・払い戻しや不動産の名義変更を行いたいときに加え、相続税申告を行うためにも遺産分割協議書が必要であることを考えると、なるべく早く行うべき相続手続きです。

まずは専門家へ無料相談を!

福井相続サポートセンター(運営:合同経営会計グループ)には行政書士・司法書士がおりますので、当センターにご依頼をいただければ、相続人調査のお手続きのサポートをさせていただくことが可能です。

平日9時~18時で毎日無料相談を行っておりますので、
「連絡のつかない相続人がいて困っている…」
「相続人は何となくわかっているつもりだけど、万が一連絡漏れがあったらどうしよう?」
このような方はぜひ一度、福井相続サポートセンターまでご相談ください。

事前にご相談をいただければ、土曜日も対応可能なほか、オンライン面談もできますので、お忙しい方からも大変ご好評をいただいております!

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